【ミャンマー】商用便でのミャンマー入国について

4月 21, 2022

ミャンマー

t f B! P L

【管理人コメント】
ミャンマーにおける水際措置についての情報です。4月17日の商用便再開に伴いミャンマー入国の条件が変更されました。ワクチン接種の完了、到着前72時間以内の陰性証明、国営保険への加入等の条件を満たせば入国可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

商用便でのミャンマー入国について

在ミャンマー日本国大使館 myanmar@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2022年4月21日

 4月17日の商用便再開に伴い、4月7日付保健省通達により、ミャンマー入国の条件が変更されました(同通達は、商用便でミャンマーに入国する外国人に適用されます)。
 同通達によるミャンマー入国に関する主な内容は、以下のとおりです。
 (1)到着14日以上前までに承認済みのワクチン接種を完了していること
 (2)到着前72時間以内の新型コロナ陰性証明があること
 (3)国営保険会社Myanma Insuranceの保険へ加入していること
 日本等出発時及びミャンマー到着時に上記の関連書類の提示が求められます。詳細は、ミャンマー入国管理・人口省公式ホームページをご参照ください( https://evisa.moip.gov.mm/Home/Covid19Requirements )。

 上記を含むミャンマー入国に際して必要な書類及びミャンマー入国後の施設隔離について、当館が把握している情報は以下のとおりです。

1.ミャンマー入国に必要な書類
(1)到着14日以上前に接種した承認済みワクチンの(2回)接種証明書
(承認済みワクチン)
 ・中国製不活化ワクチン コロナバック(シノバック)
 ・中国製不活化ワクチン シノファーム
 ・mRNAワクチン:ファイザー
 ・mRNAワクチン:モデルナ
 ・ウイルスベクターワクチン:アストラゼネカ/コビシールド
 ・ウイルスベクターワクチン:ヤンセン又はジョンソン&ジョンソ
 ・スプートニクV/スプートニクLight
 ・コバクシン
 ・ミャンコファーム(ミャンマー商業省)
 ※6歳未満の方は接種証明書は不要
 ※ヤンセン又はジョンソン&ジョンソン及びスプートニクLightは1回接種
(2)到着前72時間以内のPCR陰性証明書
 (注:救援便の場合の「出発前」ではないのでご注意ください。)
(3)Myanma Insuranceから購入したCOVID-19医療保険の加入書類
  加入等の詳細はMyanma Insuranceの以下のホームページにてご確認ください。
  https://www.mminsurance.gov.mm/
(4)マルチビザ又はシングルビザ
  商用ビザ取得にはレコメンデーションレター(関係省庁や投資委員会等の推薦状)の写しが必要です。
  新規ビザの取得方法やeビザの利用方法等については、在京ミャンマー大使館にお問合せください。
 (ご参考:在京ミャンマー大使館連絡先)
   住所:東京都品川区北品川4-8-26
   HP: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
   TEL:03-3441-9291
   Email: contact@www.myanmar-embassy-tokyo.net
   Facebook: https://www.facebook.com/mynembtokyo/

2.ミャンマー入国後の施設隔離
(1)PCR検査費用
  施設隔離期間中に行われるPCR検査は自己負担となります。検査費用は指定隔離ホテルのチェックアウト時に部屋代とともに請求されます。検査費用は領収書に記載されます。
(2)指定ホテルの予約
  PCR検査の結果が出るまで指定ホテルに滞在することになります。以下のサイトから、予めご自身で予約することが必要です。
 (指定ホテル)https://tourism.gov.mm/quarantine-hotels/
(3)空港から指定ホテルまでの移動手段
  空港から指定ホテルまでは、バス等の移動手段が手配される予定です。費用は自己負担となります。
(4)指定ホテルにおける隔離期間
  指定ホテルにてPCR検査受検後、陰性であれば保健省の指示に基づき、ホテルからチェックアウトすることができます(テスト結果は概ね24時間以内に指定ホテル関係者を通じて保健当局から通知されます。)。
  COVID-19の症状がある、または、PCR検査結果が陽性の場合、症状に応じて、医療施設、又は保健省から指定されたホテルに直ちに隔離されます。延泊の場合の宿泊費についても自己負担となります。

 ミャンマーでの居住地が確定した際は、隔離期間中であっても構いませんので、速やかに在留届を大使館に提出ください。また、帰国後は必ず帰国届を提出願います。(在留届・帰国届 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp

Translate

ラベル

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *

QooQ