【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。国内移動の際に必要な条件が変更されました。ワクチン3回接種済の場合は陰性証明は不要ですが、ワクチン2回接種の場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明の提示が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)
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●州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接種 済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示が必要と され、3回接種済みの場合は陰性証明書不要とされました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月2日 付け通達(第16号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更する と発表しました。
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、ワク チンを2回接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書 の提示が必要とされ、3回接種済みの場合は陰性証明書不要とされ ました。これはいずれの移動手段であっても適用対象となるとされ ています。
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要 は、以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
三層布マスク又は医療用マスクの着用(鼻と口を覆う)、マスクの 4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回 避、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制、2時間以内の空 路移動での飲食禁止(薬を飲む場合等を除く)
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両 、鉄道)
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ ワクチンを3回接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証 明書の提示は不要。
ウ ワクチンを2回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採 取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1× 24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
エ ワクチンを1回のみ接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検 体採取したPCR検査の陰性証明書を提示する。
オ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師から の診断書を提示し、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR 検査の陰性証明書を提示する。
カ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰 性証明書の提示は不要。
キ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両) 及び鉄道による移動については、上記イ~カは適用外。
4 本通達の適用期間については、2日から発効し、追って定められる 期限まで有効とされており、終了時期は明示されていませんが、 レバラン(断食明け大祭)休暇に向けた規則と見られますので、 御留意ください。国内移動に係る規則に変更があれば、 随時お知らせします。
5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件 については、航空会社等公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-800- 1401934
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto p.asp (携帯版)
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月2日
2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、ワク
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要
(1)保健プロトコール
三層布マスク又は医療用マスクの着用(鼻と口を覆う)、マスクの
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両
ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。
イ ワクチンを3回接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証
ウ ワクチンを2回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採
エ ワクチンを1回のみ接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検
オ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師から
カ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰
キ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)
4 本通達の適用期間については、2日から発効し、追って定められる
5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4
:021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbto
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