【管理人コメント】
キプロスにおける制限措置についての情報です。キプロス国内の現行の抑制措置について4月11日から部分的緩和措置を実施すると発表されました。屋外でのマスク着用義務の廃止等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
キプロス国内における新型コロナウイルス抑制措置の部分的緩和
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キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
7日(木)、キプロス政府は、新型コロナウイルスにおける現行の 抑制措置について、4月11日(月)から新たな部分的緩和措置を 実施することを発表しましたので、その概要を以下の通りお知らせ します。
1. 4月11日(月)以降の緩和
(1) 屋外でのマスクの着用義務付けを廃止する。
(2) 保健省のガイドラインに基づき、職場におけるセーフパスを廃止す る。症状がある場合は自己検査を推奨する。高齢者施設、 閉鎖構造物、病院、医療センターの従業員、 医療従事者は例外とする。
(3) 無症状の陽性者は、ラピッド検査(簡易抗原検査)を実施すること なく、7日目に自動的に自己隔離を終了する。なお、 陽性と診断されてから5日目のPCR検査が陰性であれば、7日目 より早く自己隔離を終了することも可能であるが、その費用は自己 負担とする。この措置は、4月11日(月)時点での陽性者にも適 用される。閉鎖構造物、高齢者施設、病院については、 別の規則が適用される。
(4) 陽性者の濃厚接触者であり、規則に従って隔離される者は、無症状 であれば、自己隔離期間を7日間から5日間に短縮する。ただし接 触した日から3日目と5日目にラピッド検査(簡易抗原検査) を行う必要がある。この措置は、4月11日(月)時点での陽性者 にも適用される。
(5) 「test to stay」措置の期間を7日から5日に短縮する。この措置は、4 月11日(月)時点での陽性者にも適用される。ただし家族内の陽 性者の接触者にあたる学生は除外される。
(6)「test to stay」の有効期限を、学生の午後の課外活動まで延長する。
(7) 民間企業、公共機関、 遺跡、博物館、史跡、芸術施設、ギャラリー、建設現場、同様の活 動を行う企業、フリーマーケット、バザー、フェスティバルにおけ るセーフパスの提示義務を廃止する。
(8) 劇場、映画館、パフォーマンススペースの稼働率を100%にする 。
(9) 公共部門やそれに関連する企業・組織、および地方自治体では、テ レワークを25%にすることが推奨される。
(10) 公立・私立病院に親族を訪問する際には、24時間以内に発行され たラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を提示すること( 訪問は1人のみとする)。
(11) グループキャンプに参加する際は、セーフパスを提示すること。
2. 4月15日以降の緩和
陽性者数、死亡者数、入院患者数は、週単位で発表する。
3. 4月18日(月)以降の緩和
小売業とショッピングモールにおけるセーフパスの確認を廃止する (ショッピングモール内のケータリングエリアは除く)。
4. 5月2日(月)以降の緩和
学校に戻る生徒は48時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗 原検査)の陰性証明書を提示すること、またその後7日間目にも同 様の検査を受検すること。
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を お知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認 ください。(https://www.pio.gov.cy/ coronavirus/uploads/07042022-- Statement%20by%20the% 20Minister%20of%20Health% 20regarding%20the%20decisions% 20of%20the%20Council%20of% 20Ministers.pdf )
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
7日(木)、キプロス政府は、新型コロナウイルスにおける現行の
1. 4月11日(月)以降の緩和
(1) 屋外でのマスクの着用義務付けを廃止する。
(2) 保健省のガイドラインに基づき、職場におけるセーフパスを廃止す
(3) 無症状の陽性者は、ラピッド検査(簡易抗原検査)を実施すること
(4) 陽性者の濃厚接触者であり、規則に従って隔離される者は、無症状
(5) 「test to stay」措置の期間を7日から5日に短縮する。この措置は、4
(6)「test to stay」の有効期限を、学生の午後の課外活動まで延長する。
(7) 民間企業、公共機関、 遺跡、博物館、史跡、芸術施設、ギャラリー、建設現場、同様の活
(8) 劇場、映画館、パフォーマンススペースの稼働率を100%にする
(9) 公共部門やそれに関連する企業・組織、および地方自治体では、テ
(10) 公立・私立病院に親族を訪問する際には、24時間以内に発行され
(11) グループキャンプに参加する際は、セーフパスを提示すること。
2. 4月15日以降の緩和
陽性者数、死亡者数、入院患者数は、週単位で発表する。
3. 4月18日(月)以降の緩和
小売業とショッピングモールにおけるセーフパスの確認を廃止する
4. 5月2日(月)以降の緩和
学校に戻る生徒は48時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
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