【管理人コメント】
スロバキアにおける制限措置についての情報です。4月6日以降マスク着用義務が撤廃されます。但し屋外イベント参加時のマスク着用義務は継続されます。これに伴い検疫措置が完全に撤廃されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務措置の変更、検疫措置の撤廃)
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4月4日、公衆衛生局は、4月6日以降のマスク着用義務措置を修 正する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。 これに伴い、マスク着用義務に関する3月10日付公衆衛生局布告 は撤廃されます。また、同布告により、検疫措置に関する3月10 日付公衆衛生局布告も4月6日以降完全撤廃されます。
【ポイント】
●屋外公共空間でのマスク着用義務が撤廃される。ただし、屋外イ ベント参加時のマスク着用義務は継続される。(※屋内公共空間等 では引き続き着用義務があります)
●検疫措置(スロバキア入国時の政府ウェブサイトへの登録及びワ クチン未接種者への入国後の検疫措置)が完全撤廃される。
【本文】
1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と 同乗する場合)において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マス ク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの) で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事 する教職員。
(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)職場に1人でいる者。
(12)食堂での飲食時。
(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。
(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに いる者。
(15)学校又は教育施設で授業中の生徒。
(16)記者会見の登壇者。
(17)ニュース及び報道番組の出演者。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの 代用が認められる。
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をFFP2マス ク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水 準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、 以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)スポーツ活動に従事する者。
(6)結婚式の新婦及び新郎。
(7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(8)手話通訳者。
(9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにい る者。
(10)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従 事する教職員。
(11)記者会見の登壇者。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy -of-Japan-in-the-Slovak- Republic-197696043574668/?__ tn__=C-R
【ポイント】
●屋外公共空間でのマスク着用義務が撤廃される。ただし、屋外イ
●検疫措置(スロバキア入国時の政府ウェブサイトへの登録及びワ
【本文】
1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事
(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)職場に1人でいる者。
(12)食堂での飲食時。
(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。
(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに
(15)学校又は教育施設で授業中の生徒。
(16)記者会見の登壇者。
(17)ニュース及び報道番組の出演者。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をFFP2マス
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)スポーツ活動に従事する者。
(6)結婚式の新婦及び新郎。
(7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(8)手話通訳者。
(9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにい
(10)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従
(11)記者会見の登壇者。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp
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