【管理人コメント】
台湾における制限措置についての情報です。4月1日から30日までの間、現行のマスク着用等の防疫措置の維持と特定の娯楽施設の防疫措置の強化について発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾全土における防疫措置の維持及び関連規定の調整(4月1日~4月30日)
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3月28日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、4月1日 から4月30日まで、現行のマスク等の防疫措置を維持するととも に、特定の娯楽場所の防疫措置を強化することを発表していますの で、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様は御留意く ださい。
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti n/Detail/gccjvyS5_y3GjQkJ98eAH g?typeid=9
4月1日から4月30日まで、現行のマスク等の防疫措置を維持し 、特定の娯楽施設の防疫措置を強化することを要請する。
中央流行疫情指揮センターは本日(28日)、国際的に感染状況が 依然として深刻であること、域外移入事例も引き続き増加し、域内 感染の増加により様々な場所において感染源不明のクラスター事例 が発生し、コミュニティの感染リスクが高まっていることを踏まえ 、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバラン スを取りつつ、維持するため、感染状況を総合的に評価した後、2 022年4月1日から4月30日まで、特定の娯楽施設の防疫措置 を強化し、また、現行のマスク等の防疫措置を維持することを発表 する。関連規定は以下のとおり。
一、現行のマスク着用規定を変更せずに維持し、マスク着用が必要 ない例外的な状況を除いて、外出時は全行程でマスクを着用する。
(一)歌唱時は、マスクを着用しなければならない。
(二)以下の場合においては、マスクを着用しなくてもよい。ただ し、常にマスクは携帯し、関連の症状が出た場合や不特定の相手と の社会的距離が保てない場合には、 マスクを着用しなければならない。
1.屋内又は屋外での運動
2.屋内又は屋外での個人/集合写真の撮影
3.自分の車を運転し、車内の同乗者が同居家族である場合、また 、同乗者がいない場合
4.ライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、 講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行
5.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での 労働
6.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
7.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチ ームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい 場合
(三)外出時に飲食が必要な場合には、マスクを着用しなくてもよ い。
(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパ フォーマンス、制作、TVショーなどの演出スタッフによる撮影本 番時、試合中のスポーツ・競争に参加する選手及び審判等) において、指揮センターや所管機関の関連防疫措置が取られている 場合には、一時的にマスクを外すことができる。
二、営業場所及び公共エリア(交通運輸を含む):実名登録制、体 温の測定、周辺環境の消毒強化、従業員の健康管理、感染事案が確 認された場合の迅速な対応を厳格に遵守する。
三、大型店舗、スーパーマーケット及び市場:営業場所/公共エリ アにおける防疫措置に基づき、人流の管理は不要とし、試食は可能 となる。
四、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く )、国内航空路線:車内(車両、船舶、航空機) での飲食は可能となる。
五、飲食場所:実名登録制、体温の測定、手洗いの設備と消毒用品 の提供を厳格に実施する。宴席では、他のテーブルに移動して酒や 茶をふるまうことはできない。上述の実名登録制などの措置に違反 した者は法に基づき罰せられ、期限内の改善を求められる。 改善が行われない者は、店内においてサービスを提供することはで きない。
六、宗教施設及び宗教的集会活動:内政部が規定する防疫措置に従 って対応する。
指揮センターは、最近の感染事例に対応するため、カラオケホール 、ダンスホール、ナイトクラブ、クラブ、(接待を伴う) レストラン、バー、キャバレー、理容院(観光理髪、視聴理容)、 その他の類似の場所(特別なコーヒー・ティールーム、 ナイトクラブ、ダンスホール、サウナ)等、特定の娯楽場所の防疫 措置を強化する。
1 会場に入る顧客は、少なくともワクチンを3回接種した接種証明を 提示し、また、実名登録制を実施しなければならない。呼吸器系の 症状あるいは発熱がある者はいずれも入場できない。
2 全てのスタッフ及び従業員(流動的な人員を含む)はいずれも2回 目のワクチン接種から14日以上経過している必要があり、また、 2回目接種から3カ月経つ者は3回目の接種をしなければならない 。そうでない場合はサービスを提供できない。
3 全国の上述のスタッフ及び従業員(流動的な人員を含む)は、本日 (3月28日)から4月30日まで週1回の簡易検査を実施しなけ ればならず、陰性の者のみがサービスを提供できる。
4 基隆市の営業停止中のスナック及びカラオケのスタッフ・従業員は 、営業を再開する場合は、3日以内にPCR検査の陰性証明を取得 し、営業再開後2週間以内において2日毎に簡易検査を実施すると ともに、週1回のPCR検査を実施する。
5 関連の従業員(サービススタッフ、受付スタッフ、清掃スタッフ、 管理スタッフ及び流動的な人員等を含む)については登録作業を行 い、また、健康モニタリング計画及び異常がある場合の追跡対応シ ステムを策定しなければならない。
指揮センターは、次のとおり呼びかける。
感染対策はすべての市民に責任がある。個人の防疫措置を確実に 実施し、良好な衛生習慣を維持し、マスクを着用し、 こまめに手を洗い、社会的距離を保つとともに、公共の場所に出入 りする際は実名登録制を確実に実施し、体温を測るなどして、 ウイルスの感染のリスクを減らし、自分と自分以外の人々を守り、 国内のコミュニティーの安全を維持することをお願いする。
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー ムページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染 予防に努めてください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
公益財団法人日本台湾交流協会
高雄事務所 領事室
住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F
電話:(市外局番07)-771-4008
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008
FAX:(市外局番07)-771-2734
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734
E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti
4月1日から4月30日まで、現行のマスク等の防疫措置を維持し
中央流行疫情指揮センターは本日(28日)、国際的に感染状況が
一、現行のマスク着用規定を変更せずに維持し、マスク着用が必要
(一)歌唱時は、マスクを着用しなければならない。
(二)以下の場合においては、マスクを着用しなくてもよい。ただ
1.屋内又は屋外での運動
2.屋内又は屋外での個人/集合写真の撮影
3.自分の車を運転し、車内の同乗者が同居家族である場合、また
4.ライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、
5.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での
6.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
7.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチ
(三)外出時に飲食が必要な場合には、マスクを着用しなくてもよ
(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパ
二、営業場所及び公共エリア(交通運輸を含む):実名登録制、体
三、大型店舗、スーパーマーケット及び市場:営業場所/公共エリ
四、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く
五、飲食場所:実名登録制、体温の測定、手洗いの設備と消毒用品
六、宗教施設及び宗教的集会活動:内政部が規定する防疫措置に従
指揮センターは、最近の感染事例に対応するため、カラオケホール
1 会場に入る顧客は、少なくともワクチンを3回接種した接種証明を
2 全てのスタッフ及び従業員(流動的な人員を含む)はいずれも2回
3 全国の上述のスタッフ及び従業員(流動的な人員を含む)は、本日
4 基隆市の営業停止中のスナック及びカラオケのスタッフ・従業員は
5 関連の従業員(サービススタッフ、受付スタッフ、清掃スタッフ、
指揮センターは、次のとおり呼びかける。
感染対策はすべての市民に責任がある。個人の防疫措置を確実に
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
公益財団法人日本台湾交流協会
高雄事務所 領事室
住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F
電話:(市外局番07)-771-4008
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008
FAX:(市外局番07)-771-2734
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734
E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
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