【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ティチーノ州政府は連邦政府が全ての感染予防措置の廃止と特別事態の終了を決定したことを踏まえつつ、州内の病院等医療従事者が働く場所については引き続きマスクの着用が義務付けられることを発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府による発表)(4月1日)
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●4月1日、ティチーノ州政府は、連邦政府が3月30日に全ての 感染予防措置を廃止するとともに特別事態を終了することを決定し たのを踏まえつつ、同州の病院、高齢者施設、社会医療施設、 クリニック、薬局、その他医療従事者が働くあらゆる場所では、引 き続きマスクの着用が義務づけられることを発表しました。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/ comunicati/dettaglio-comunicat o/?NEWS_ID=205329&cHash=ffe158 c5945bc40c07f1247e81d8170a
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
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(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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