【管理人コメント】
ポルトガルにおける水際措置についての情報です。4月23日以降の水際措置についての内容がまとまっています。目的及び出発時を問わずにポルトガルへの入国が許可されるようになりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(当国の水際措置の更新)
|
●ポルトガル政府は、新型コロナウイルスに係る水際措置を以下の とおり更新しました。いずれも4月23日から有効となっています 。
1.目的及び出発地を問わず、ポルトガルへの入国を許可する。
(注)これにより、昨年9月以降課されていた日本を起点とする渡 航制限(必要不可欠な目的のみ可)は撤廃されます。
2.航空会社は、ポルトガル大陸部に入国する者に対し、搭乗時に 以下のいずれかの提示を求めなければならない。
(1)EUデジタル証明書またはEUにより同等の効力を有すると 認められたワクチン証明書
(2)相互主義を満たした国が発行したワクチン証明・治癒証明書
(3)搭乗前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査 または搭乗前24時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰 性証明書
(注)上記(2)に関連し、日本が発行したワクチン証明書は依然 認められていませんので、同証明書をお持ちの渡航者は陰性証明書 の携行が必要となります。
3.上記2.で掲げたいずれの証明書も所持していない場合は、ポ ルトガル大陸部への入国前に自費でPCR検査か抗原検査を受検し 、空港内で待機しなければならない。
4.以上1.から3.の措置は、12歳未満の渡航者には適用され ない。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
1.目的及び出発地を問わず、ポルトガルへの入国を許可する。
(注)これにより、昨年9月以降課されていた日本を起点とする渡
2.航空会社は、ポルトガル大陸部に入国する者に対し、搭乗時に
(1)EUデジタル証明書またはEUにより同等の効力を有すると
(2)相互主義を満たした国が発行したワクチン証明・治癒証明書
(3)搭乗前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査
(注)上記(2)に関連し、日本が発行したワクチン証明書は依然
3.上記2.で掲げたいずれの証明書も所持していない場合は、ポ
4.以上1.から3.の措置は、12歳未満の渡航者には適用され
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿