【管理人コメント】
リトアニアにおける制限措置についての情報です。5月1日以降、リトアニアにおける入国規制並びに国内規制が撤廃されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
リトアニアにおける新型コロナウイルスに関連する規制の撤廃について
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○リトアニア保健省は、5月1日から新型コロナウイルスに関する 入国規制ならびに国内規制の撤廃を発表しました。
○リトアニア入国時、外国人の入国規制は撤廃され、ワクチン接種 証明書や事前登録は不要です。
○リトアニア国内において、感染者の隔離は不要ですが、症状の有 る人は、仕事や学校、その他の人が集まる場所への外出は控えるこ とが推奨されます。
○引き続き、日本帰国時には、PCR検査の陰性証明書が必要です のでご注意ください。
リトアニア保健省は、5月1日から新型コロナウイルスに関するリ トアニア入国規制ならびに国内規制の撤廃を発表しました。
概要は、以下のとおりです。
1 入国制限の撤廃
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の終了を受けて、 5月1日より、下記のとおり、海外からの入国者に対する水際対策 を撤廃する。
・外国人の入国禁止措置の撤廃
・国立社会保健センターのオンライン質問票の撤廃
・ワクチン未接種者等に対するPCR検査受検義務の撤廃
・自宅待機措置の撤廃
規制は撤廃されたものの、パンデミックは終息していないため、今 後も、渡航時の感染症対策を継続することが推奨される。
・医療用マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、大人数で 集まらない、換気、換気の悪い部屋に長時間滞在しない、頻繁な手 洗い
・咳、鼻水、呼吸のしづらさ、発熱など風邪の諸症状がある場合に は、渡航の中止を推奨
2.国内行動規制の撤廃
5月1日以降、新型コロナウイルス感染症対策を以下のとおり変更 する。
(1)検査
ドライブスルー検査場を廃止し、医療機関での検査に切り替える。 新型コロナウイルス特有の症状が有る者は、かかりつけ医の診断を 受け、医師の指示に基づき、迅速抗原検査を受検する。患者自身で 検査予約を入れることはできません。
(2)教育機関
定期的に行われていた簡易抗原検査を廃止する。
(3)感染者の隔離
感染者の強制隔離を廃止する。症状が治まり、24時間発熱が無け れば、医師は回復と診断する。症状の有る人は、仕事や学校、その 他の人が集まる場所への外出は控えることが推奨される。渡航者や 濃厚接触者についても、これまでどおり、隔離の義務はありません 。
(4)医療機関
入院前のPCR検査実施義務を撤廃する。但し、病院長の判断によ り実施することは妨げない。患者や職員のマスク着用、 人流管理規則は、各病院長の判断による。但し、 入院病棟への見舞いには、マスク着用を義務付ける(健康上の理由 でマスクを着用できない場合は例外)。
これ以外にも各病院は独自の感染症対策を導入できることになって いるので、医療機関を訪問する際には、事前に規則の確認をする必 要があります。
(5)公共交通機関
マスクの着用義務を撤廃する。混雑して、他の乗客と安全なソーシ ャルディスタンスを確保できないような場合や、 換気が悪い場合には、マスクの着用が推奨されます。
(6)ワクチン接種
引き続き、www.koronastop.ltからのオンライン 予約か、かかりつけ医に相談することで予約が可能です。
ワクチン接種は5歳以上の者が可能で、ブースター接種については 12歳から可能です。
これまでに、感染やワクチン接種により人口の81.36%が抗体 を獲得しています。
【問合せ先】
在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462
FAX +370 523 10461
E-mail consular@vn.mofa.go.jp
○リトアニア入国時、外国人の入国規制は撤廃され、ワクチン接種
○リトアニア国内において、感染者の隔離は不要ですが、症状の有
○引き続き、日本帰国時には、PCR検査の陰性証明書が必要です
リトアニア保健省は、5月1日から新型コロナウイルスに関するリ
概要は、以下のとおりです。
1 入国制限の撤廃
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の終了を受けて、
・外国人の入国禁止措置の撤廃
・国立社会保健センターのオンライン質問票の撤廃
・ワクチン未接種者等に対するPCR検査受検義務の撤廃
・自宅待機措置の撤廃
規制は撤廃されたものの、パンデミックは終息していないため、今
・医療用マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、大人数で
・咳、鼻水、呼吸のしづらさ、発熱など風邪の諸症状がある場合に
2.国内行動規制の撤廃
5月1日以降、新型コロナウイルス感染症対策を以下のとおり変更
(1)検査
ドライブスルー検査場を廃止し、医療機関での検査に切り替える。
(2)教育機関
定期的に行われていた簡易抗原検査を廃止する。
(3)感染者の隔離
感染者の強制隔離を廃止する。症状が治まり、24時間発熱が無け
(4)医療機関
入院前のPCR検査実施義務を撤廃する。但し、病院長の判断によ
これ以外にも各病院は独自の感染症対策を導入できることになって
(5)公共交通機関
マスクの着用義務を撤廃する。混雑して、他の乗客と安全なソーシ
(6)ワクチン接種
引き続き、www.koronastop.ltからのオンライン
ワクチン接種は5歳以上の者が可能で、ブースター接種については
これまでに、感染やワクチン接種により人口の81.36%が抗体
【問合せ先】
在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462
FAX +370 523 10461
E-mail consular@vn.mofa.go.jp
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