【管理人コメント】
中国における制限措置についての情報です。天津市和平区において5月25日から3日間「静態管理」が行われます。必要がなければ外出しない、地下鉄・バス等の営業停止、商店の営業停止等の措置が取られます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症(天津市における規制強化)
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●和平区において5月25日から「静態管理」が行われます。
●天津市和平区は、5月25日から以下を内容とする「静態管理」 を行うと発表しました。期間はとりあえず3日間とされています。
1 必要がなければ外出しない(「小区」、「街道」、和平区を離れな い)。
2 区内の車両が和平区を離れることを制限する。
3 区内で交通を規制し、地下鉄やバス停の営業を停止する。
4 基本的な生活需要を満たすもの(スーパー、食料品店、薬局など) を除き、商店の営業を停止する。
5 自宅勤務を奨励する。
●また、天津市のほかの区(河西、南開、河東、河北、紅橋)は、 5月25日、必要がなければ和平区を訪れないよう求める通知を発 出しました。
●感染者の発生したアパートメントを中心に、封鎖される場所が増 加しています。このような場所にお住まいの方で、緊急に対応が必 要な事案がある場合には、在中国日本国大使館領事部( 連絡先下記)にご連絡ください。
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59 64
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。
HP:https://www.cn.emb-japan.go .jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連 情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000384.html
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された メールアドレスに自動的に配信されています。
●天津市和平区は、5月25日から以下を内容とする「静態管理」
1 必要がなければ外出しない(「小区」、「街道」、和平区を離れな
2 区内の車両が和平区を離れることを制限する。
3 区内で交通を規制し、地下鉄やバス停の営業を停止する。
4 基本的な生活需要を満たすもの(スーパー、食料品店、薬局など)
5 自宅勤務を奨励する。
●また、天津市のほかの区(河西、南開、河東、河北、紅橋)は、
●感染者の発生したアパートメントを中心に、封鎖される場所が増
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。
HP:https://www.cn.emb-japan.go
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された
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