【管理人コメント】
ラオスにおける制限措置についての情報です。入出国措置及び国内措置に関する通知が発出されました。5月9日以降日本国旅券所持者は従来通り観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在の場合査証免除となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス(流行期間における入出国措置及び国内措置の緩和)
|
【ポイント】
〇5月7日、首相府は、流行期間における入出国措置及び国内措置 の緩和に関する通知を以下のとおり発出いたしました。
〇5月9日以降、日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス 目的で15日以内の短期滞在をする場合は査証免除となります。
【本文】
首相府官房通知
第627号
2022年5月7日
通知
宛先:関係省庁・機関の長、首都ビエンチャン市長及び各県知事
件名:新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置及 び国内措置の緩和
首相府官房は政府合意及び指示を以下のとおり通知するので実施あ りたい。
1.入出国措置を以下のとおり緩和することに合意する。
1.1 ラオス国民、永住者、外国人、及び無国籍者に対し、すべての国際 国境を開放する。
1.2 ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入 国査証の取得は不要とする(注;日本国旅券所持者は、従来どおり 観光・ビジネス目的で15日以内の短期滞在をする場合は査証免除 となる。)。
1.3 ラオスとの間で査証免除協定を有さない国の国民については、諸外 国のラオス大使館又は領事館において査証を申請する、又はE- VISAを申請する、又は到着時の査証申請窓口のある国境におい てアライバルビザを申請することができる。
1.4 12歳以上のラオス国民、永住者、外国人、又は無国籍で、規定回 数のワクチン接種証明書を有していない者は出発前48時間以内の 抗原検査(ATK)の証明書を提出すること。ラオス到着時の空港 又は陸路・水路の国際国境におけるコロナ検査は行わない。規定回 数のワクチン接種証明書を有している者は、出発前・到着後いずれ もコロナ検査なしで入国することができる。
1.5 ラオスに入国する外国人が新型コロナ感染症に感染した場合は、自 費負担で治療を行うこと。感染者は公立・私立の病院での治療、又 は保健省勧告に基づき自宅療養を行うことができる。
2.コロナ感染拡大前と同様に、ラオス入出国時における各種車両 の使用を許可する。公共事業運輸省は、ラオスが締結した二国間・ 多国間の国際合意と合致する形で、個人車両、公共交通車両、及び 観光用車両の使用に関する勧告を発出すること。
3.関係省庁・機関、各レベルの地方行政機関、及び各種事業体は 、観光客受け入れのためのあらゆる準備を整え、観光地、ホテル、 レストラン、及び交通機関等の観光サービスを、より水準を満たし た質の高いものとすること。観光サービスは、経済再生及び人々の 生計向上に向けた全社会部門の共同の責務として取り組むこと。
4.娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。但し、所定のコロ ナ感染予防措置を厳守すること。
5.対策特別委員会は、保健部門と連携しつつ、引き続き新型コロ ナ感染症の変異株の感染拡大に対する監視・警戒を行い、 効率的かつ効果的に予防、抑制、検査・分析、治療を行うこと。 目標どおりにワクチン接種を実施すること。
6.上記1~5の措置は2022年5月9日から開始する。
以上を通知するとともに、通知に従って実行することを求める。
首相府付大臣兼首相府長官
アルンサイ・スンナラート
【新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
●領事サービスの事前予約制
新型コロナウイルス感染拡大により、当大使館でのパスポート、証 明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいてい ます。ご予約は、(1)お名前(漢字とローマ字)、(2)在留届 ご提出の有無、(3)ご用件、(4)来館予定日時(当館開館日の 9:00~12:00、13:30~16:00の間でお選びくだ さい。)をご記入の上、consular@vt.mofa. go.jp までメールでお願いいたします。
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
〇5月7日、首相府は、流行期間における入出国措置及び国内措置
〇5月9日以降、日本国旅券所持者は、従来どおり観光・ビジネス
【本文】
首相府官房通知
第627号
2022年5月7日
通知
宛先:関係省庁・機関の長、首都ビエンチャン市長及び各県知事
件名:新型コロナウイルス感染症の流行期間における入出国措置及
首相府官房は政府合意及び指示を以下のとおり通知するので実施あ
1.入出国措置を以下のとおり緩和することに合意する。
1.1 ラオス国民、永住者、外国人、及び無国籍者に対し、すべての国際
1.2 ラオスが片務的又は双務的な査証免除協定を有する国の国民は、入
1.3 ラオスとの間で査証免除協定を有さない国の国民については、諸外
1.4 12歳以上のラオス国民、永住者、外国人、又は無国籍で、規定回
1.5 ラオスに入国する外国人が新型コロナ感染症に感染した場合は、自
2.コロナ感染拡大前と同様に、ラオス入出国時における各種車両
3.関係省庁・機関、各レベルの地方行政機関、及び各種事業体は
4.娯楽施設及びカラオケ店の営業を許可する。但し、所定のコロ
5.対策特別委員会は、保健部門と連携しつつ、引き続き新型コロ
6.上記1~5の措置は2022年5月9日から開始する。
以上を通知するとともに、通知に従って実行することを求める。
首相府付大臣兼首相府長官
アルンサイ・スンナラート
【新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●領事サービスの事前予約制
新型コロナウイルス感染拡大により、当大使館でのパスポート、証
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿