【管理人コメント】
台湾における水際措置についての情報です。5月9日以降台湾入境後の検疫期間が7日間に短縮されるなどの緩和措置が発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和
|
5月3日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、5月9日か ら台湾入境後の検疫期間を7日に短縮するほか、新たな検査措置に ついても発表しています。
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti n/Detail/x3qV52F-jwv1-mkNZ0l02 A?typeid=9
5月9日0時から、入境後の在宅検疫日数を7日間に短縮するが、 8日目から7日間の自主健康管理期間は継続する。
中央流行疫情指揮センターは本日(3日)、オミクロン株の潜伏期 間が短いこと、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク 管理のバランスをとり、本年5月9日0時( 台湾へのフライトの到着時間)から、入境後の在宅検疫日数を7日 間に短縮し、関連規定を以下のとおり調整する。
一、検疫日数と検疫場所
(一)在宅検疫の日数を7日間とする。入境日を0日目とし、8日 目からは7日間の自主健康管理期間を継続する。
(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1 戸の検疫条件が満たせない場合は、防疫ホテルで7日間の検疫を完 了する必要がある。
(三)同日に入境する家族又は同居者は検疫期間中、自宅や親族・ 友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わ せて同室となることができる。ただし、 シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下 にすることをお勧めする。
二、検査措置
(一)PCR検査:入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきP CR検査を行う。
(二)家庭用簡易検査試薬による検査
1.検疫期間(検疫7日目)が満了する日に簡易検査を行う。また 、検疫期間中に症状が出た場合に使用するため予備の簡易検査試薬 が提供される。
2.家庭用簡易検査試薬の対象者の年齢制限を考慮し、在宅で隔離 されている2歳未満は、検疫期間満了日にPCR検査を実施する。 自身で簡易検査試薬を使うことができない方は、地方自治体が簡易 検査を支援するスタッフを手配する。
3.家庭用簡易検査試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によ って支給される。
指揮センターは以下のとおり強調する。
検疫措置は感染状況を抑制するために必要な防衛線の一つであり、 人々は必ず検疫期間と関連事項を遵守し、台湾内のコミュニティー の安全を守るようにしてください。
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー ムページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染 予防に努めてください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
連絡先
・公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所 領事室
住 所 高雄市苓雅区和平一路87号10F
電 話 (07)771‐4008
FAX (07)771‐2734
メール ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti
5月9日0時から、入境後の在宅検疫日数を7日間に短縮するが、
中央流行疫情指揮センターは本日(3日)、オミクロン株の潜伏期
一、検疫日数と検疫場所
(一)在宅検疫の日数を7日間とする。入境日を0日目とし、8日
(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1
(三)同日に入境する家族又は同居者は検疫期間中、自宅や親族・
二、検査措置
(一)PCR検査:入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきP
(二)家庭用簡易検査試薬による検査
1.検疫期間(検疫7日目)が満了する日に簡易検査を行う。また
2.家庭用簡易検査試薬の対象者の年齢制限を考慮し、在宅で隔離
3.家庭用簡易検査試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によ
指揮センターは以下のとおり強調する。
検疫措置は感染状況を抑制するために必要な防衛線の一つであり、
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
連絡先
・公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所 領事室
住 所 高雄市苓雅区和平一路87号10F
電 話 (07)771‐4008
FAX (07)771‐2734
メール ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿