【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。5月1日以降イタリア入国時に必要となっていたEU Digital Passenger Locator Form(dPLF)の提示が不要となります。一方でワクチン接種証明等の各種証明書の提示は引き続き必要です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(現行のイタリア入国措置の一部変更)
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●4月28日、入国措置に係る新たな保健省命令が署名されました 。同命令をもって、5月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入 国に際しては、従来必要とされていたEU digital Passenger Locator Form (dPLF)の提示は不要となります。
一方、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒 証明、陰性証明のいずれか一つ)又は同等の証明書を提示すること は引き続き必要となっています(※日本から直接入国する場合も、 有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原 検査の陰性結果を提示することは不要です)。
●以上の命令は5月31日まで有効です。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
一方、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒
●以上の命令は5月31日まで有効です。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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