【管理人コメント】
フィリピンにおける水際措置についての情報です。5月30日以降のフィリピンに入国する外国人の入国、検査、検疫規則が発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その207:外国人のフィリピンへの入国に係る要件等:変更)(5月26日発表)
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【ポイント】
●5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国 する外国人の入国、検査、検疫規則を発表しました。
【本文】
5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国す る外国人の入国、検査、検疫規則を発表しました。
1 フィリピンに入国する外国人
(1) 該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び 以下の条件によりフィリピンに入国することができる。
なお、外国人の入国要件として海外旅行保険への加入は不要となっ たが、保健の加入は強く勧める。
ア 完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航す る12歳未満の子は除く。)
イ 以下のいずれかのワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発 国から出発/搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する)こと。
(ア) 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(IC V)
(イ) VaxCertPH
(ウ) 外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
(エ) その他IATFが許可するワクチン接種証明書
ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PC R検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他 の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室におけ る24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること( 乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に 入域・入国していない者は、これから除かれる。)。ただし、以下 の者は上記出発前検査要件から免除される。
(ア) 2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種す るワクチンを接種済みで、かつ少なくとも1回のブースター接種を 受けた18歳以上の外国人
(イ) 下記1(2)(ア)に該当する完全にワクチン接種した12歳から 17歳の外国人
(ウ) 上記1(1)ウ(ア)に該当する両親または保護者が同伴する12 歳未満の外国人(ワクチン接種状況に関係なし)
エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること 。
オ 短期渡航者の場合、(ア)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、 (イ)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)の 元フィリピン国籍者、及び、(ウ)フィリピン国籍者・バリクバヤ ン対象者と一緒にフィリピンに渡航する外国人配偶者・子を除き、 フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国する ための航空券を所持していること。
(2)(ア) 外国人は、出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワ クチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接 種済みの場合にのみ、完全なワクチン接種者とみなされる。
(イ) 2回接種するワクチンの2回接種、あるいは1回接種するワクチン の接種、及びブースター接種のワクチンは以下のいずれかであるこ と。
(i) フィリピン食品医薬品局(EUA)によって発行された緊急使用許 可、もしくは特別許可(CSP)が出ているワクチン
(ii) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
(3)上記1(1)、(2)の要件を完全に満たさない者は入国拒 否ないし国外退去の対象となる。
(4)入国後の施設における検疫隔離の対象とはならないが、到着 日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと。
2 フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する外国人子
(1)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳未満の外国人 子は、フィリピン国籍者の親の検査、検疫規則に従う。
(2)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳から17歳ま での外国人子は、ワクチン接種状況に基づいて検疫規則に従う。フ ィリピン国籍者の親は、その外国人子が施設における検疫隔離期間 中、同行する必要がある。
3 ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証で きない者
(1)フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT -PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又は その他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室 における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること( 乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に 入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
(2)到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の 陰性結果を受けるまで施設における検疫隔離を受ける必要がある。 その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要が ある。
(3)上記(2)の自宅検疫期間中、それぞれの地方自治政府(L GUs)とバランガイ健康緊急対応チーム(BHERTS)によっ て監視が行われる。
4 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等 はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等 については、フィリピン入国管理局、フィリピン検疫局、 在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国 管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せて ご留意ください。
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 168号:海外から入国するフィリピン人、外国人の入国、検査、 検疫規則)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2022/05may/2022 0526-IATF-Resolution-168-RRD. pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
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(問い合わせ窓口)
○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)
Telephone Numbers:(02) 8465-2400 / (02) 8524-3769
Website:immigration.gov.ph
Facebook:immigration.helpline. ph / officialbureauofimmigration
Twitter:immigrationPh
Instagram:immigPh
Email:immigPH@gmail.com 、xinfo@immigration.gov.ph 、binoc_immigration@hotmail.ph 、 immigration.helpline.ph@gmail. com
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関す る照会先)
Department of Health (DOH) Call Center
Department of Health Central Office
Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
DOH Call Center text: 0918-8888364
Email Address: callcenter@doh.gov.ph OR boq.opcen@gmail.com
○在日フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/ ja/contact-info/#nav-cat
(在外公館連絡先)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
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ホームページ:http://www.ph.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国
【本文】
5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国す
1 フィリピンに入国する外国人
(1) 該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していること、及び
なお、外国人の入国要件として海外旅行保険への加入は不要となっ
ア 完全にワクチン接種した者であること(外国人の親と一緒に渡航す
イ 以下のいずれかのワクチン接種の証拠を携帯/所持している(出発
(ア) 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(IC
(イ) VaxCertPH
(ウ) 外国政府の国内デジタル証明書または接種証明書
(エ) その他IATFが許可するワクチン接種証明書
ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PC
(ア) 2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種す
(イ) 下記1(2)(ア)に該当する完全にワクチン接種した12歳から
(ウ) 上記1(1)ウ(ア)に該当する両親または保護者が同伴する12
エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること
オ 短期渡航者の場合、(ア)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、
(2)(ア) 外国人は、出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワ
(イ) 2回接種するワクチンの2回接種、あるいは1回接種するワクチン
(i) フィリピン食品医薬品局(EUA)によって発行された緊急使用許
(ii) 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
(3)上記1(1)、(2)の要件を完全に満たさない者は入国拒
(4)入国後の施設における検疫隔離の対象とはならないが、到着
2 フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する外国人子
(1)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳未満の外国人
(2)フィリピン国籍者の親と一緒に渡航する12歳から17歳ま
3 ワクチン未接種、一部ワクチン未接種、ワクチン接種状況を検証で
(1)フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のRT
(2)到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の
(3)上記(2)の自宅検疫期間中、それぞれの地方自治政府(L
4 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第
https://www.officialgazette.go
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
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(問い合わせ窓口)
○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)
Telephone Numbers:(02) 8465-2400 / (02) 8524-3769
Website:immigration.gov.ph
Facebook:immigration.helpline.
Twitter:immigrationPh
Instagram:immigPh
Email:immigPH@gmail.com 、xinfo@immigration.gov.ph 、binoc_immigration@hotmail.ph 、 immigration.helpline.ph@gmail.
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関す
Department of Health (DOH) Call Center
Department of Health Central Office
Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
DOH Call Center text: 0918-8888364
Email Address: callcenter@doh.gov.ph OR boq.opcen@gmail.com
○在日フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/
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○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
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