【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。交通機関等でのマスク着用義務が9月末まで延長されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(マスク着用義務の9月末までの延長)
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6月16日付緊急政令68号第11条(※)に基づき、以下のとお り、交通機関等でのマスク着用義務は9月末まで延長されています のでご留意下さい。
※緊急政令68号
https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2022/06/16/22G00082/ sg
1 以下の交通機関の利用には、9月末までFFP2マスク着用が義務 付けられる。
・州間の船舶、フェリー
・州間の鉄道(インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄 道)
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
・地域又は州の公共交通機関
・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関
2 医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者には、 9月末までマスク着用が義務付けられる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
※緊急政令68号
https://www.gazzettaufficiale.
1 以下の交通機関の利用には、9月末までFFP2マスク着用が義務
・州間の船舶、フェリー
・州間の鉄道(インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄
・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
・運転手付きのレンタルバス
・地域又は州の公共交通機関
・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関
2 医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者には、
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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