【管理人コメント】
スロバキアにおける制限措置についての情報です。6月13日以降マスク着用義務が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務の緩和)
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6月9日、公衆衛生局は、6月13日以降のマスク着用義務を緩和 する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。 これに伴い、マスク着用義務に関する4月20日付公衆衛生局布告 は撤廃されます。
【ポイント】
●労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マスク、 マフラー又はストール)の着用が困難な職員のマスク着用義務が撤 廃される(ただし、職業保健医療サービスの要請、又は雇用主と労 働者代表間の合意が必要)。
●3歳までの児童施設の職員のマスク着用義務が撤廃される。
【本文】
1 以下の全ての者に対して、屋内において口と鼻をFFP2マスク、 KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準の もの)で覆うことを義務付ける。
(1)訪問者又は利用者と接触する社会福祉施設の職員。
(2)訪問者、患者又は利用者と接触する医療施設の職員。
(3)社会福祉施設又は医療施設の訪問者。
(4)医療施設の利用者及び患者。ただし、入院施設に入院してい る患者は同措置の対象外。
2 以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)自閉症の者。
(3)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(4)映像作品の被写体になる者、ドキュメンタリー映画撮影の出 演者。
(5)手話通訳者。
(6)職場に1人でいる者。
(7)食堂での飲食時。
(8)遊泳場、ウェルネスセンター及びプールにいる者。
(9)労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マス ク、マフラー又はストール)の着用が困難な職員(ただし、職業保 健医療サービスの要請、又は雇用主と労働者代表間の合意が必要) 。
(10)3歳までの児童施設の職員。
3 以下の者は、上記1以外のマスク、マフラー又はストールを代用す ることができる。
(1)呼吸不全を伴う慢性呼吸器疾患を患う職員、又は、顔面皮膚 疾患を患う職員で上記1のマスク着用により症状が悪化しうる職員
(2)労働条件又は業務手法により上記1のマスク着用が困難な職 員(ただし、職業保健医療サービスの要請、又は雇用主と労働者代 表間の合意が必要)。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy -of-Japan-in-the-Slovak- Republic-197696043574668/?__ tn__=C-R
【ポイント】
●労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マスク、
●3歳までの児童施設の職員のマスク着用義務が撤廃される。
【本文】
1 以下の全ての者に対して、屋内において口と鼻をFFP2マスク、
(1)訪問者又は利用者と接触する社会福祉施設の職員。
(2)訪問者、患者又は利用者と接触する医療施設の職員。
(3)社会福祉施設又は医療施設の訪問者。
(4)医療施設の利用者及び患者。ただし、入院施設に入院してい
2 以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)自閉症の者。
(3)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(4)映像作品の被写体になる者、ドキュメンタリー映画撮影の出
(5)手話通訳者。
(6)職場に1人でいる者。
(7)食堂での飲食時。
(8)遊泳場、ウェルネスセンター及びプールにいる者。
(9)労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マス
(10)3歳までの児童施設の職員。
3 以下の者は、上記1以外のマスク、マフラー又はストールを代用す
(1)呼吸不全を伴う慢性呼吸器疾患を患う職員、又は、顔面皮膚
(2)労働条件又は業務手法により上記1のマスク着用が困難な職
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp
https://m.facebook.com/Embassy
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