【イタリア】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:マスク着用義務の延長)

6月 17, 2022

イタリア

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【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。新たな保健省命令が発表され交通機関等でのマスク着用義務が6月22日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな保健省命令:マスク着用義務の延長)

在イタリア日本国大使館 it@mailmz.emb-japan.go.jp

6月15日、新たな保健省命令(※)が同省HPに掲載され、交通機関等でのマスク着用義務が延長されました(ただし、航空機の利用や、劇場、コンサートホール、映画館等の屋内で一般公開される催し、屋内のスポーツイベントにおけるFFP2マスク着用義務は解除されています)。
本命令は6月15日から6月22日まで有効です。

※6月15日保健省命令
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87713&parte=1%20&serie=null
1 以下の交通機関の利用はFFP2マスク着用が義務付けられる。
 ・州間の船舶、フェリー
 ・州間の鉄道(インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道)
 ・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス
 ・運転手付きのレンタルバス
 ・地域又は州の公共交通機関
 ・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関

2 医療施設、介護施設、ホスピス等の従事者、利用者、訪問者にはマスク着用が義務付けられる。

3 以下の者はマスク着用の義務はない。
 ・6歳未満の子供
 ・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。
 ・スポーツ活動中の者

(問い合わせ先)     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06−487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   
○外務省領事サービスセンター       
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903       
○外務省領事局政策課(海外医療情報)       
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475       
○海外安全ホームページ       
  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/       
  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html 

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