【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。オーストリア政府は6月1日以降マスク着用義務がをおおむね撤廃しました。但し、ウィーン州においては公共交通機関等でのマスク着用義務が独自に継続されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)
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オーストリア政府は、6月1日以降、マスク着用義務を概ね撤廃し ました。
ただし、ウィーン州においては、公共交通機関等でのマスク着用が 引き続き義務付けられます。
1 6月1日以降、マスク着用義務が、生活必需品・サービス店舗屋内 、公共交通機関・駅構内、タクシー車内、行政機関窓口で解除され 、病院・介護施設等のみで義務付けが継続されます。
2 ただし、ウィーン州では、病院・介護施設等のみならず、公共交通 機関・駅構内、薬局でマスクの着用が引き続き義務付けられます。 また、ウィーン市役所は独自に窓口でのマスク着用義務を継続して います。
3 これにより、以下のような状況が生じます。
(1)連邦鉄道、ポストバス、バーデン線トラムなどウィーン州と ニーダーエスタライヒ州を越境する交通機関では、ウィーン州内で マスクを着用しなければならないが、ニーダーエスタライヒ州に入 った時点でマスクを外してもよい。逆にニーダーエスタライヒ州か らウィーン州に入った時点でマスクを着用しなければならない。
(2)ウィーン国際空港はニーダーエスタライヒ州に位置するので 、ターミナル内でマスク着用は義務付けられない。
(3)ウィーン州内のショッピングモールでは原則としてマスク着 用は義務付けられないが、薬局が入店しているショッピングモール では共有スペースでマスク着用が義務付けられる。
※マスクは原則としてFFP2マスク。着用義務は6歳未満に対し て適用外とし、6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマス クで代用可とします。健康上の理由からFFP2マスクまたは通常 のマスクの着用が困難な者に対しては例外規定を設けています。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
ただし、ウィーン州においては、公共交通機関等でのマスク着用が
1 6月1日以降、マスク着用義務が、生活必需品・サービス店舗屋内
2 ただし、ウィーン州では、病院・介護施設等のみならず、公共交通
3 これにより、以下のような状況が生じます。
(1)連邦鉄道、ポストバス、バーデン線トラムなどウィーン州と
(2)ウィーン国際空港はニーダーエスタライヒ州に位置するので
(3)ウィーン州内のショッピングモールでは原則としてマスク着
※マスクは原則としてFFP2マスク。着用義務は6歳未満に対し
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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