【オーストリア】新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)

6月 01, 2022

オーストリア

t f B! P L

【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。オーストリア政府は6月1日以降マスク着用義務がをおおむね撤廃しました。但し、ウィーン州においては公共交通機関等でのマスク着用義務が独自に継続されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)

在オーストリア日本国大使館 austria@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 オーストリア政府は、6月1日以降、マスク着用義務を概ね撤廃しました。
 ただし、ウィーン州においては、公共交通機関等でのマスク着用が引き続き義務付けられます。

1 6月1日以降、マスク着用義務が、生活必需品・サービス店舗屋内、公共交通機関・駅構内、タクシー車内、行政機関窓口で解除され、病院・介護施設等のみで義務付けが継続されます。

2 ただし、ウィーン州では、病院・介護施設等のみならず、公共交通機関・駅構内、薬局でマスクの着用が引き続き義務付けられます。また、ウィーン市役所は独自に窓口でのマスク着用義務を継続しています。

3 これにより、以下のような状況が生じます。
(1)連邦鉄道、ポストバス、バーデン線トラムなどウィーン州とニーダーエスタライヒ州を越境する交通機関では、ウィーン州内でマスクを着用しなければならないが、ニーダーエスタライヒ州に入った時点でマスクを外してもよい。逆にニーダーエスタライヒ州からウィーン州に入った時点でマスクを着用しなければならない。
(2)ウィーン国際空港はニーダーエスタライヒ州に位置するので、ターミナル内でマスク着用は義務付けられない。
(3)ウィーン州内のショッピングモールでは原則としてマスク着用は義務付けられないが、薬局が入店しているショッピングモールでは共有スペースでマスク着用が義務付けられる。

※マスクは原則としてFFP2マスク。着用義務は6歳未満に対して適用外とし、6歳以上14歳未満及び妊婦に対しては通常のマスクで代用可とします。健康上の理由からFFP2マスクまたは通常のマスクの着用が困難な者に対しては例外規定を設けています。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Translate

ラベル

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *

QooQ