【フィリピン】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その210:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)(6月2日発表)

6月 09, 2022

フィリピン

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【管理人コメント】
フィリピンにおける制限措置についての情報です。フィリピン政府はCOVID対応のための警戒レベルシステムのガイドラインの「警戒レベル1」部分の措置内容の変更を発表しました。これまでの各所の人数制限が撤廃される等の緩和的な変更となっています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その210:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)(6月2日発表)

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp

【ポイント】
●6月2日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」部分を変更することを発表しました。

【本文】
1 2月27日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」(PART I、SECTION [6]、I. PREVENT)部分の内容を変更することを発表しました。その概要は以下のとおり。

(1)予防
 ア 公共・民間の全てのオフィス、建設現場は、国が発行する予防接種要件を条件に100%の能力で運営することができる。ただし、職務又は個人のリスクに基づいて柔軟で代替的な業務の取り決めを提供する場合がある。
 イ 政府機関は、100%の現場の労働力を遵守する。遠隔地の作業は、公務委員会及び大統領府によって発行された関連する規則に従う
 ウ 警戒レベル5、4、3、2で制限された定員で運営または、実施が禁止、または許可されているすべての施設、活動は、100%での運営、または実施することができる。ただし、集団集会への参加、または屋内施設に入る場合には、完全にワクチン接種した証明書を提示する必要がある。
 エ 公共交通機関は、最大座席数で運用できる。警戒レベルの高い地域と警戒レベル1との地域間の移動の場合、乗客定員率が低い定員でなければならない。
   また、警戒レベル1との地域間を移動する航空、海上、鉄道の場合、仕切りをなしに乗客定員は100%での運行となる。また、「警戒レベル1」の地域間の移動の際には、フィリピン科学技術省(DOSTv)旅行管理システム(S-Pass)は必要ない。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第168-E号:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の変更)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/06jun/20220604-IATF-Resolution-168E-RRD.pdf

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは完全なワクチン接種証明書の提示を条件として、警戒レベル1で100%の能力での運営を許可)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/iatf-allows-100-capacity-in-alert-level-1-subject-to-presentation-of-proof-of-full-vaccination/ 

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」(6月4日発表)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/06jun/20220604-IATF-GUIDELINES.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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