【管理人コメント】
中国における制限措置についての情報です。北京市政府は中国国内の他の都市を経由して北京市に入る際の隔離期間を7日間集中隔離+3日間在宅健康モニタリングに変更すると発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症(北京市での新たな防疫措置について)
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(ポイント)
●北京市政府は、中国国内の他の都市を経由して北京市に入る際の 隔離期間を「7日間集中隔離+3日間在宅健康モニタリング( 外出不可)」に変更すると発表しました。(注:7日現在、北京市 への移動に先立ち、依然として「14日間集中隔離」が求められて いる地域もあることが確認されています。当面の間、新たな措置へ の切り替えが行われていない可能性にもご注意ください。)
●7月11日から、教育機関、図書館、博物館、映画館、美術館、 ジム等人の集まる場所に入る場合には、ワクチン接種が必要(接種 に適さない者を除く)となります。(注:中国で未承認のワクチン の取扱いやワクチン接種証明の提示が求められるのか否かについて は引き続き確認中です。)
(本文)
●7月6日、北京市は記者会見を行い、新たな防疫措置について発 表しました。概要は以下のとおりです。
1.中国国内の他の都市から入国し、北京に向かう者は、入国地で 「7日間集中隔離+3日間在宅健康モニタリング」を完了(注: 到着の翌日から起算)した後、48時間以内のPCR検査陰性証明 、「北京健康宝」緑コードを所持すれば正常に帰京することができ る。
※ 北京市当局によると、入国地で「7日間集中隔離+3日間在宅健康 モニタリング」を完了した後、「北京健康宝」は自動で緑コードに 調整されるとのことです。
※ 7日間集中隔離が終了した後、3日間の在宅健康モニタリングのた め引き続き同じホテルに滞在することが可能か否かについては、 ホテル等にご確認ください。
※ 今回の北京市の発表が青島や大連のホテル等に十分伝わっていない 模様であり、当館から関係当局に対して、本件措置が速やかに適用 されるよう働きかけています。
2.国外から直接北京に入る者は、「7日間集中隔離+3日間在宅 健康モニタリング」を行う。
3.7日間以内に1例以上の市中感染者がいる県(市、区、旗、以 下同じ)の滞在歴のある者の帰京を厳格に制限する(注:これまで は「14日以内に1例以上の市中感染者がいる県」とされていまし た。)。
4.7月11日から、教育機関、図書館、博物館、映画館、美術館 、文化館、体育館、ジム、公演娯楽場所、ネットカフェ等の人が集 まる場所に入る者はワクチン接種が必要(接種に適さない者を除く )。
※ 中国で未承認のワクチンの取扱いやワクチン接種証明の提示が求め られるのか否か等については当館から北京市当局に引き続き確認中 であり、詳細が判明し次第、お知らせいたします。
・北京市の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/ywdt /gzdt/202207/t20220706_2765422 .html
http://www.beijing.gov.cn/ywdt /gzdt/202207/t20220706_2765425 .html
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59 64
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。
HP:https://www.cn.emb-japan.go .jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連 情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000384.html
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された メールアドレスに自動的に配信されています。 (了)
●北京市政府は、中国国内の他の都市を経由して北京市に入る際の
●7月11日から、教育機関、図書館、博物館、映画館、美術館、
(本文)
●7月6日、北京市は記者会見を行い、新たな防疫措置について発
1.中国国内の他の都市から入国し、北京に向かう者は、入国地で
※ 北京市当局によると、入国地で「7日間集中隔離+3日間在宅健康
※ 7日間集中隔離が終了した後、3日間の在宅健康モニタリングのた
※ 今回の北京市の発表が青島や大連のホテル等に十分伝わっていない
2.国外から直接北京に入る者は、「7日間集中隔離+3日間在宅
3.7日間以内に1例以上の市中感染者がいる県(市、区、旗、以
4.7月11日から、教育機関、図書館、博物館、映画館、美術館
※ 中国で未承認のワクチンの取扱いやワクチン接種証明の提示が求め
・北京市の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/ywdt
http://www.beijing.gov.cn/ywdt
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59
緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。
HP:https://www.cn.emb-japan.go
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された
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