【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。8月31日付けで陽性者の隔離期間が7日間から5日間に短縮されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連のイタリア政府の措置(隔離期間の短縮)
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8月31日付の保健省通達をもって、陽性者の隔離期間が7日間か ら5日間に短縮されました。通達の内容は以下のとおりです。
●抗原検査ないしは分子検査(大使館注:PCR検査)で陽性結果 となった者については,ずっと無症状、または最初は有症状であっ たがその後少なくとも2日間は無症状となった場合、 5日間の後に隔離を終了できる。
ただし、隔離終了時に抗原検査か分子検査で陰性結果を得ることを 条件とする。
●陽性が長く続く場合、検査の実施にかかわらず、最初に陽性とな ってから14日間で隔離を終了できる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
●抗原検査ないしは分子検査(大使館注:PCR検査)で陽性結果
ただし、隔離終了時に抗原検査か分子検査で陰性結果を得ることを
●陽性が長く続く場合、検査の実施にかかわらず、最初に陽性とな
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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